武術の根幹と言えば身を護ることにある。法治国家である現在の日本においてもそれは同じだ。時として、理不尽な要求や暴力から自分や大事な人の身を護るためには、決然と行動を起こす必要があるだろう。しかし、そうした行為もまた、法で許されている範囲の中で行わなければ、あなた自身が法に裁かれることになる恐れがあるのも事実だ。
では果たしてどのような護身が有効なのか?
本連載では元刑事であり、推手の世界的な選手でもある葛西真彦氏に、現代日本を生きる中で、本当に知っておくべき護身術を紹介して頂く。
元刑事の武術家が教える、本当に役に立つ術
実践、超護身術
第三十一回 直接護身のリスク02
文●葛西真彦
刑事と民事では判断が違う!?
前回は、「強姦目的で家屋の鍵や窓を壊して侵入してきた者がいたため、鈍器で徹底的に殴打して動けないまで打ちのめしてしまった」というケースではどうでしょう? というところでした。
この場合は攻撃した者がかよわき女性であり、そうしなければどうなっていたか分からない、相手は自宅を破壊してまで侵入してきて悪質性が高い、かつ凶悪事件を敢行しようとした等々の理由から、女性の行動は正当防衛が成立する可能性が高くなります。
ですから状況によっては、相手を一方的に攻撃してもそれを以て被疑者にされるというわけではありません。
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